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介護保険最新情報vol1345 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について

令和6年度介護報酬改定では、利用者の人権の擁護、虐待防止の観点から、全ての介護・障害福祉サービス事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付けられました。

また、これらの措置が講じられていない場合、基本報酬が減算されます。


また、令和7年4月より、一部サービス(訪問介護は対象外)において身体拘束廃止未実施減算の経過措置期間が終了することから、本減算の取扱いについてQ&Aが発出されました。



※こちらは訪問介護も対象です。確認しましょう。


本件の詳細(介護保険最新情報vol1345)



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令和8年度の 介護職員等処遇改善加算 について、制度拡充に伴い、処遇改善計画書の様式見直しが予定されています。 これに伴い、令和8年度の処遇改善計画書の提出期限について、通常とは異なる取扱いとなる予定です。 ■ 令和8年4月・5月分を算定する事業者 令和8年6月以降分の計画とあわせて 令和8年4月15日までに提出予定 ■ 令和8年6月以降から算定する事業者 令和8年6月15日までに提出予定 ※見

 
 

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