令和6年度介護報酬改定では、利用者の人権の擁護、虐待防止の観点から、全ての介護・障害福祉サービス事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付けられました。
また、これらの措置が講じられていない場合、基本報酬が減算されます。
また、令和7年4月より、一部サービス(訪問介護は対象外)において身体拘束廃止未実施減算の経過措置期間が終了することから、本減算の取扱いについてQ&Aが発出されました。
※こちらは訪問介護も対象です。確認しましょう。

本件の詳細(介護保険最新情報vol1345)
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