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高齢者・障がい者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について

現行の健康保険者証は、令和6年12月2日から新規発行が終了し、その後は、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

(12月2日時点で有効な保険証は、その後も最大一年間有効です)



高齢者や障害者の方など、マイナ保険証の利用にあたって配慮を必要とする方、ご利用が難しい方々は、申請いただくことで、「資格確認書」が交付され、これを利用することでこれまで通りの医療を受けることができます。

(後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方は、マイナ保険証を保有していても、申請によらず資格確認書が交付されます)



今般、厚生労働省は、高齢者・障害者の方などがマイナ保険証を利用するに当たり、支援者やご家族向けのマニュアル「高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について」を作成し公開しましたので、ご活用ください。


上記画像のPDF版はこちら ※支援者・ご家族向けの説明資料はこちら ※事務連絡 こちら

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