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事務局

高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の拡大及び期間延長について(その2)

新型コロナウイルスに関し、病床等のひっ迫の状況などにより、高齢者施設等で感染された方について、施設内で療養されることを余儀なくされる状況が生じた高齢者施設等について、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金において更なる追加的支援を活用できることとされています。

この追加的支援については、令和4年7月末までは、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても活用できることとされていましたが、今般、期限が延長され、令和4年9月末日まで同様の取扱いが可能となりましたのでお知らせします。

また、本通知では、現在まん延しているBA.5系統が感染力が高いこと、3回目の新型コロナワクチン接種後の効果が減衰していることが挙げられ、高齢者施設等の入所者に対する4回目接種について、3回目接種から5ヶ月以上経過した後、可能な限り早期に実施するよう呼びかけが行われています。




本件の詳細 「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その2)」



また、本通知では、現在まん延しているBA.5系統が感染力が高いこと、3回目の新型コロナワクチン接種後の効果が減衰していることが挙げられ、高齢者施設等の入所者に対する4回目接種について、3回目接種から5ヶ月以上経過した後、可能な限り早期に実施するよう呼びかけが行われています。


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