平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることになりました。
【インボイス制度導入 現行制度から何が変更になる?】
・消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。
・インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になります。
・制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについて、制度導入後の3年間は仕入税額80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
こうした点を踏まえ、インボイス制度の周知に関して、「Q&A」や「中小企業等に向けた支援措置等」が公表されましたのでお知らせします。
⇒より詳細なQ&A(令和4年1月19日 財務省ほか)
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