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高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について

事務局

新型コロナウイルス感染症のワクチンは、これまでは、原則8か月以上の間隔をおいて1回接種することとし、医療機関等でのクラスター発生時に、接種間隔の例外的な取扱いが認められていました。


今般、新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、クラスター発生時に限らず、初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する場合の接種対象者(高齢者施設等、通所サービス事業所の利用者及び従事者)の範囲が示されました。


本件の詳細

〇高齢者施設等の 入所者及び従事者 、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種 (追加接種について)


〇別添 初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について









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