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介護保険最新情報vol1061 介護保険施設等の指導監督について(通知)(※実地指導関係)

実地指導における標準化・効率化を推進する観点から、①「介護保険施設等指導指針」及び②「介護保険施設等監査指針」が新たに定められ、市区町村に周知されました。

今後の指導監督は、訪問介護においても、①・②の指針を踏まえて実施されますので確認しましょう


なお、これにより、「介護保険施設等の指導監督について」(平成18年10月23日付)・「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」(令和元年5月29日付)は廃止されています。



【主なポイント】

①「介護保険施設等指導指針」

〇「集団指導」

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年に1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

・集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により、当該介護保険施設等に対して、原則、2か月前までに通知する。


〇「運営指導」

介護サービスの実施状況指導」「最低基準等運営体制指導」「請求指導」について、原則、実地にて行う(単独・合同あり)。運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上行う。居宅サービス、地域密着サービス、施設サービスについては3年に1回以上の頻度で行うことが望ましい。確認刻目以外は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めない

・指導対象となる介護保険施設等を決定したときは、文書により原則、1か月前までに通知する。

・運営指導で準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、資料や書類の写しは1部、自治体が既に保有している文書は再提出を求めない。利用者の記録は原則として3名以内とする(居宅介護支援事業所は介護支援専門員人当たり1名~2名の利用者分)。

・運営指導の実施中に、基準に従っていない、不正を行っている、高齢者虐待当により利用者等の生命や身体の安全に危害を及ぼしていることが認められる場合等は、「監査」に切り替え、事実関係の調査や確認を行う。

・指導に当たり、担当職員による主観に基づく指導や高圧的な言動は控え、効果的な取り組みを行っている介護保険施設等については積極的に評価し、他の介護保険施設等へ紹介する等、介護サービスの質の向上に向けた指導を行う



②「介護保険施設等監査指針」

①を踏まえ、「監査」を実施する場合の取扱いの詳細が規定されています。

新たに、設備の使用制限、変更命令、業務運営の勧告・命令、許可の取り消し等の項目が追加されています。



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