「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」が変更されました事務局2021年2月3日読了時間: 1分更新日:2021年7月15日新型コロナウイルス感染症対策に関し、緊急事態措置を実施すべき区域が「埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県」の10都府県に変更され、期間が令和3年3月7日まで延長されました。また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」が変更されましたのでお知らせします 。新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdfダウンロード:PDF • 1.93MB
介護保険最新情報vol1388 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー・フォローアップセミナー参加案内我が国では現役世代の人口が減少し、介護人材の確保が困難になる状況において、介護分野の生産性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。 厚生労働省では、「介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式」を株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営...
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