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院内介助 最新情報

これまでの「通院介助」では、訪問介護員が病院等に同行するケースでは、自宅を出発地・病院が到着地でないと、算定ができませんでしたが、2021年度(令和3年度)介護報酬改定により、複数の病院に通院する場合、これらの病院間の介助も算定できることになりました。また、デイサービスを利用している利用者が一度自宅に帰らず病院に向かうことも可能となりました。

​通知名

訪問介護における院内介助の取扱いについて

平成22年4月28日
事務連絡
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