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訪問介護員の仕事とは

平成12年に介護保険制度が創設されて「介護」が一般にも広く受け容れられるようになってきました。
それに伴い、訪問介護員(ホームヘルパー)という言葉も広がっていき、「ヘルパーさん」という呼び名も一般の方に浸透してきました。

 

訪問介護員(ホームヘルパー)は、サービスを利用されている方(高齢者や障害者)のご自宅を訪問し、食事、排せつ、入浴、家事などの介助(身体介護・生活援助)を行い、利用者の生活や心身を”自立支援、重度化防止”の観点から支える仕事をしています。

「介護保険法」「障害者総合支援法」に基づき介護サービスを提供しており、介護福祉士等の資格保有者や、定められた研修を修了した人しか従事することができず、在宅介護の「専門職」といえます。 

​介護保険法に基づく「訪問介護」

「介護保険法」に基づく訪問介護とは、要支援・要介護高齢者を対象に、その居住する住居において、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう目標を設定し、計画的に「身体介護」(排泄、入浴、食事などの介助)や「生活援助」(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助)を行うものです。

要支援の高齢者に対してはこれまで、国が定めた全国一律の「介護予防訪問介護」が提供されていましたが、2015年(平成27年)4月より、市区町村の
地域支援事業である「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)におけるサービスに移行されました。総合事業では、従来の介護予防訪問介護に相当する「身体介護」「生活援助」が訪問介護員により実施されていますが、多様な担い手によるサービスとして、以下のサービスが行われています。「訪問型サービスA」の担い手は、市区町村が行う50時間程度の養成研修修了者が行うこととされていましたが、研修受講者が少なく担い手が不足していることから、訪問介護員がサービスを行っている自治体もあります。

 「訪問型サービスA」雇用された労働者
(市区町村が行う50時間程度の養成研修修了者)により提供される緩和した基準による生活援助等
 「訪問型サービスB」住民主体(ボランティア)の自主活動として行う生活援助等
 「訪問型サービスC」保健師等により行われる支援で、短期集中的サービス
 「訪問型サービスD」介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援

 

障害者総合支援法に基づく「居宅介護」

「障害者総合支援法」に基づく居宅介護とは、障害者等(身体障害者・児、知的障害者・児、精神障害者・児、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者・児)を対象に、その居住する住居において、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう「身体介護」(排泄、入浴、食事などの介助)や「家事援助」(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助、育児支援)、「通院等介助」・「通院等乗降介助」を行うものです。居宅介護の業務内容や範囲は自治体により異なります。

「障害者総合支援法」に基づくサービスは、居宅介護のほかにも、「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」などがありますが、訪問介護員が担うことができるサービスは、「居宅介護」と「重度訪問介護」で、それ以外のサービスを行う場合には、追加で都道府県が行う養成研修を受講する必要があります。


 

訪問介護員とは

【訪問介護・居宅介護の仕事に従事している訪問介護員が保有している資格】

・介護福祉士(国家資格)

・介護職員初任者研修修了

・実務者研修修了

・訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修1級課程・2級課程修了(H25.3で研修終了)

・介護職員基礎研修修了(H25.3で研修終了)                              

※このほか、他資格や研修修了者が訪問介護の業務に就くことができる場合もあるので詳細は厚生労働省通知をご確認ください こちら

※介護保険法(第8条2)では、介護保険の訪問介護(介護予防訪問介護)業務に従事できるのは

『介護福祉士』及び『その他政令で定める者』とされており、「その他政令で定める者」とは、介護保険法施行令(第3条)によれば、「各都道府県または各都道府県が指定した介護員養成研修事業者が実施する研修を修了し、修了証明書の交付を受けた者」をいいます。

[参考]

☆「介護保険法 第8条2」「介護保険法施行令 第3条」抜粋 こちら

※障害者総合支援法の居宅介護等に従事できる者は、「指定居宅介護等の提供に当たるものとして厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)」に規定されており、「介護福祉士」や「実務者研修修了者」「介護職員初任者研修修了者」も含まれています。また、障害福祉サービス系の研修として「居宅介護職員初任者研修」「障害者居宅介護従業者基礎研修」や特定のサービス提供に必要とされる「重度訪問介護従業者養成研修」「行動援護従業者養成研修」「同行援護従業者養成研修」があります。

 

[参考]

☆「指定居宅介護等の提供に当たるものとして厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)」 こちら

☆「居宅介護職員初任者研修等について(平成19年1月30日 障発第0130001号)」 こちら

これらの研修を修了し訪問介護員(ホームヘルパー)として、全国で約50万人が活躍しています(厚生労働省 令和元年「従事者の状況」)

また、これらの研修を修了した方は、訪問介護の仕事に限定されることなく、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などでも活躍しています。

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