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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)

※訪問介護に関係の深い通知です 訪問介護をはじめとする介護の現場で行われる「原則、医行為でないと考えられる行為」について、平成17年7月28日に発出された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(医政発第0726005号)に続き、この度、「その2」として、令和4年12月1日 医政発1201第4号にて、新たな解釈が周知されました


訪問介護員に関係の深いことですので、しっかり確認しましょう。


【ポイント1:これまでの動向】

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による「医業」は法律で禁止されている

・「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を反復継続する意思を持って行うことである。

ある行為が医行為であるかどうかは、個々の行為の様態に応じ、個別具体的に判断する必要があるが、介護現場等において医行為であるかどうかの判断に疑義が生じる行為で、「原則、医行為でないと考えられるもの」については、平成17年7月26日付「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(医政発第0726005号)で示されてきた

平成17年通知
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【ポイント2:今回の通知の意図】 ・令和2年7月17日閣議決定の規制改革実施計画において、介護現場で実施されることが多いと考えれる行為のうち、上記の平成17年通知に記載はないが「医行為ではないと考えられる行為」が新たに整理された

・また、今回整理された「原則として医行為でないと考えられる行為」を介護職員が行うにあたり、患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について列挙された。

・これらの情報を参考に、医師、看護師等の医療に関する免許を持たない者が行うことが適切な行為かの判断や、ケアの提供体制について検討する参考としてほしいと述べられている。

【ポイント3:今回新たに「医行為ではない」とされた行為】

※各行為の条件等がありますので、必ず、今回発出された通知を確認してください。

・在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け

・血糖測定器のセンター貼付や測定値の読み取り

・経管栄養添付が外れたり汚染した場合の再度添付、準備や片付け。 ・喀痰吸引器に溜まった汚水の廃棄や水の補充 ・在宅酸素療法において、患者が酸素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下において、あらかじめ医師から指示された酸素流量の設定。酸素を流入していない状況下における酸素マスクや経鼻カニューレの装着等の準備、酸素離脱後の片付け。加湿瓶の蒸留水を交換する、機器のふき取りを行うなど、機械使用の環境整備。 ・在宅人工呼吸器を使用している患者の体位交換を行う場合に、医師または看護職員の立ち合いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行う。 ・膀胱留置カテーテルの畜尿バックからの尿廃棄。畜尿バックの尿量及び尿の色の確認。カテーテル等に接続されているチューブをとめているテープが外れた場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行う。専門的管理が必要ないことを医師または看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテーテルを挿入している患者の陰部洗浄を行う。 ・食事(とろみ食)の介助。 ・入れ歯の着脱及び洗浄。 ・水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏または外用液の塗布。吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服介助。※患者が入院治療をしておらず容態が安定していること、医師または看護職員の連続的な経過観察が必要でないこと、誤嚥の可能性がないなど専門的な配慮が必要ない場合  ・新生児以外の入院治療の必要ない者に対してパルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認する。 ・半自動血圧測定器(ポンプ式を含む)を用いて血圧を測定する。

令和4年通知
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