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  • 事務局

令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業の実施について

新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢者への対応が重なる最前線で働く介護職員の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提に、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置として、「介護職員処遇改善支援事業」が実施されています。


この度、本事業の実施要綱「令和4年度介護職員処遇改善支援事業の実施について」が発出されましたのでお知らせします。


なお、厚生労働省の介護職員処遇改善支援補助金コールセンター(TEL 03-6812-7835)は、令和4年4月15日をもって終了しますので、終了後は、各都道府県の介護保険担当部局宛にお問い合わせください。


〇主な内容

【賃金改善の対象者】

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ又はⅢ)を算定する介護サービス事業所または介護保険施設に勤務する介護職員

・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能


【事業の内容】

令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%(月額9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な経費を補助する。


【要件】

・賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとし、賃金水準を低下させてはならない。

・原則として、介護サービス事業者等は令和4年2月分から賃金改善を実施しなければならない。ただし、就業規則等の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、同月分を令和4年3月分とまとめて支払うことができる。

・安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましく、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

・令和4年2月分から賃金改善を行った旨を、令和4年2月末日までに都道府県知事に報告すること。

・介護サービス事業所等は、介護職員処遇改善計画書を「別添様式」により作成し、令和4年4月15日までに都道府県知事に提出すること。

・介護職員処遇改善実績報告書を令和5年1月末日までに都道府県知事に提出し、2年間保管すること。



本件の詳細(8枚)














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