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新型コロナウイルス感染症 母体健康管理措置が延長されます

妊娠中の女性労働者は、新型コロナウイルス感染症感染に関する心理的なストレスがあるのではないでしょうか。


コロナ禍での妊娠中の女性労働者の支援について、3つの措置(1.母体健康管理措置、2.休暇制度導入助成金(事業者対象)、3.両立支援助成金(事業者対象)をご紹介します。



1.母体健康管理措置

主治医や助産師による健康検査・保健指導により、これらのストレスが母体や胎児の健康保持に影響があるとされた場合、主治医や助産師に「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を書いてもらい、それを事業主に申し出て、事業主に必要な措置を講じてもらう(例えば、感染のおそれが低い作業への転換や在宅勤務や休業などの出勤制限を受ける)ことができます。

本措置の対象期間は、令和4年3月31日まで延長されています。


「母健連絡カード」は、厚生労働省ホームページ等からダウンロードできます。





2.休暇制度導入助成金(事業者対象)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、有給休暇制度を設けて取得させた事業主は、1事業所につき15万円の助成金を受けられます(1回限り)。

詳しい条件は以下をご確認ください。





3.両立支援等助成金(事業者対象)

①1の有給休暇を整備し、②労働者に周知し、③休暇を合計20日以上取得させた事業主には、対象労働者1人当たり28.5万円(1事業所あたり5人まで)の助成金(両立支援等助成金)が受けられます。

こちらも条件等は以下をご確認ください。





本件の詳細



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介護保険最新情報vol.1536(令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知))

令和8年熊本地震による災害により、市町村が要介護認定及び要支援認定の更新に係る事務を行うことが困難である状況を鑑みて、要介護認定等に係る有効期間を延長する措置が取られます。 対象となるのは、特定被災区域内に住所を要する被保険者です。 詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1536)をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001739327

 
 
 

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