top of page

10月から、マイナンバーカードのメリットが拡大しています!

令和3年10月から、マイナンバーカードのメリットが拡大していますのでご紹介します。


1.マイナンバーカードが健康保険証として使えます

①マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込が必要です。利用申込はマイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付カードリーダーで申込ができます。

②マイナンバーカードのICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。


2.より良い医療の受診や自身の健康管理に役立ちます

マイナポータルで、薬剤情報や特定健診情報が確認できます。

②本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。



3.医療費控除の鉄づ位や限度額を超える支払の手続きが簡単に

マイナポータルで、医療費通知情報の閲覧や、医療費控除の手続きで医療費通知情報の自動入力が可能となります。

②限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払が免除されます。


4.マイナンバーカードで、新型コロナワクチンの接種頌栄所(電子版)が取得できるようになります 





※1~4の詳細








最新記事

すべて表示
介護保険最新情報vol1462「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」

令和7年12月25日付「介護保険最新情報vol1454」で周知された 「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」に関するQ&A が発出されました。 また、本事業の実施について、介護サービス事業所からの問い合わせに対応する 「介護職員等処遇改善加算等 コールセンター」 が設けられました。 ご確認の上、ご活用ください。 今回発出されたQ&A https:// www.m

 
 
介護保険最新情報vol1461「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等について」

厚生労働省より、令和7年度 「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業」 に関する 交付要綱(別添1) および 実施要綱(別添2) が、令和7年12月22日付で示されました。 あわせて、本事業に関する 電話相談窓口 が新たに設けられています。 本事業は、物価上昇や猛暑・災害等の影響下においても、介護サービスを円滑に継続できるよう、介護事業所・介護施設等に対して必要な経費の一部を補助

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page