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10月から、マイナンバーカードのメリットが拡大しています!

令和3年10月から、マイナンバーカードのメリットが拡大していますのでご紹介します。


1.マイナンバーカードが健康保険証として使えます

①マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込が必要です。利用申込はマイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付カードリーダーで申込ができます。

②マイナンバーカードのICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。


2.より良い医療の受診や自身の健康管理に役立ちます

マイナポータルで、薬剤情報や特定健診情報が確認できます。

②本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。



3.医療費控除の鉄づ位や限度額を超える支払の手続きが簡単に

マイナポータルで、医療費通知情報の閲覧や、医療費控除の手続きで医療費通知情報の自動入力が可能となります。

②限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払が免除されます。


4.マイナンバーカードで、新型コロナワクチンの接種頌栄所(電子版)が取得できるようになります 





※1~4の詳細








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介護保険最新情報vol.1536(令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知))

令和8年熊本地震による災害により、市町村が要介護認定及び要支援認定の更新に係る事務を行うことが困難である状況を鑑みて、要介護認定等に係る有効期間を延長する措置が取られます。 対象となるのは、特定被災区域内に住所を要する被保険者です。 詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報vol.1536)をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001739327

 
 
 

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