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4月以降の高齢者施設等への集中的検査実施計画の円滑な実施について

〇高齢者施設等の従事者等の検査に関しては、「4月以降の高齢者施設等の検査について(要請)」(令和3年3月22日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、4月から6月までを目途とする高齢者施設等の従事者等の検査の集中的な実施計画(以下「新集中的実施計画」という。)の策定及び実施をお願いしております。

 

〇また、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域については、「まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点的検査等の実施について」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、できる限り週に1回程度、少なくとも2週間に1回程度の検査を実施することとし、新集中的実施計画の見直し等を実施していただいております。


〇今般、今後の集中的実施計画の実施に当たり、集中的検査の対象となる高齢者施設等への周知徹底や働きかけを行っていただき、できる限り多くの高齢者施設等に検査を受けていただくため、「4月以降の高齢者施設等への集中的検査実施計画の円滑な実施について」(令和3年4月23日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別添のとおり発出されました。




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