top of page

高齢者施設等における唾液検体の採取方法について

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」については、

唾液検体の自己採取について、「施設等において無症状者に対して幅広く実施する検査の場合であって、医療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認すること」とされました。


これを踏まえ、高齢者施設の職員等のうち無症状の方に幅広く実施する検査において、当該施設の職員等の管理下で唾液検体を自己採取する際の注意点等をまとめた、「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙の通り各都道府県衛生主管部(局)等に送付されております。


(別紙)


「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

最新記事

すべて表示
介護保険最新情報Vol.1519「「(改修版)総合事業の充実に向けたワークシート」について、「都道府県プラットフォーム構築の手引きVol.2」について、「食の支援を通じて人や地域がつながるプラットフォームガイドブック」について」

令和 7 年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサービス・活動の計画的整備や効果検証手法に関する調査研究事業」において「総合事業の充実に向けたワークシート」の改修が行われ、「総合事業の充実に 向けたワークシート」に表示されるデータの見方やその背景として考えられる要因など、関係者間で議論する際の材料をまとめた「総合事業の充実に向けたハンドブック」が作成されました。

 
 
 
介護保険最新情報Vol.1518「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について」

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 51 号)について、6月25日に公布され、順次施行されます。 今回の改正は、訪問介護そのものの報酬や運営基準を大きく変えるものではなく、「人材確保」「過疎地域でのサービス維持」「ケアマネジャーの確保」が主なテーマです。特に、夜間対応型訪問介護の廃止と、人口減少地域向けの特例制度創設が訪問介護への影響が大きい改正といえます。 詳細は、本件に関する厚生

 
 
 
介護保険最新情報Vol.1517「令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和8年度調査)への協力依頼について」

次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的に、令和7年度に引き続き、令和8年度介護報酬改定検証・研究調査が実施されます。 本調査結果は、社会保障審議会介護給付費分科会等における今後の議論のための基礎資料として活用される大変重要なものです。 会員の皆様におかれましては、ぜひご協力を賜れますようよろしくお願い申し上げます。 詳細は、本件に関する厚生労働省(介護保険最新情報

 
 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright©日本ホームヘルパー協会

bottom of page