新型コロナウイルス感染症患者の退院基準について、本年2月18日の第24回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論等を踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「通知」という。)により、別紙1の通り改正されました。
また、同改正を踏まえ、関連質疑応答集(Q&A)が別紙2の通り改正され、各都道府県衛生主管部(局)等宛に送付されております。
また、これを受けまして、これまでお示ししている退院患者の施設での受入等における「退院基準」に係る記載については、下記の取扱いを含め、今般改訂された退院基準に読み替えるものとしますので、合わせて周知をお願いします。
「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」(令和2年6月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)別紙2について、通知の別添に差し替える。
なお、今回の対応を受け、「退院患者の介護施設における適切な受入等について」(令和2年12月25日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)については一部改正を予定しており、追ってお示しします。
<参考>
(別紙1)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
(別紙2)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について」(令和3年2月25日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)
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