事務局2020年2月17日新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて※本事務連絡にて、訪問介護員等に従事する介護介護員が不足した場合、例えば、一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わりに従事させることができる旨が明記されています。PSD
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)※訪問介護に関係の深い通知です 訪問介護をはじめとする介護の現場で行われる「原則、医行為でないと考えられる行為」について、平成17年7月28日に発出された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(医政発第0726005号)に続き...
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