病院等以外の場所(社会福祉施設等)において看護師が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する業務(以下「看護業務」という。)については、労働者派遣が認められています。
他方で、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)第35条の4第1項の規定に基づき、派遣元事業主は、原則として、その雇用する日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)について労働者派遣(以下「日雇派遣」という。)を行ってはならないこととされております。
今般、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第40号)が令和3年2月25日に公布され、令和3年4月1日より施行されますのでお知らせします。
【主旨】
本改正は、法第35条の4第1項に規定する「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務」として、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務を追加することにより、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣を可能とするものです。
本改正に伴い、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付医発0302第14号ほか)が別紙の通り発出されました。
(別紙)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付医発0302第14号ほか)
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