令和6年度介護報酬改定における基本報酬減額等について、厚生労働省と意見交換を行いました
- 事務局
- 2024年4月1日
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更新日:6月24日

【令和6年2月22日実施】 日本ホームヘルパー協会会長・副会長で厚生労働省を訪問し、基本報酬の減額等について質問し意見を述べました。
お伝えした主な意見
・介護事業経営実態調査は、小規模事業所の実態が反映されていないため、全訪問介護事業所を対象に実施すべき。同様に、利益率のよいサ高住とは別に集計すべき。
【令和6年3月11日実施】
日本ホームヘルパー協会(境野会長)・全国ホームヘルパー協議会(田尻会長)・日本介護福祉士会(及川会長)の3団体で、厚生労働省と意見交換(zoom)を実施しました。基本報酬が減額になったことを覆すことが出来ないならば、どうすれば全国の訪問介護事業所や職員を守れるか、運営が成り立つかどうか、加算とりやすくしていただき、減額となる金額に近い加算がとれないかという視点で、ダメージを最小限にする方策について意見交換を実施しました。
お伝えした主な意見 ❶認知症専門ケア加算要件の取扱(加算を取りやすくするために抗議を行った)
・加算Ⅰ(3単位)の要件「ア」について、認知症高齢者の日常生活自立度を適宜見直すことを徹底していただくとともに、今般の改定では、経過措置として、「自立度Ⅱ」の利用者が4分の1以上であることをもって算定できるようにしていただきたい。
・加算Ⅰの要件「イ」について、3年以上サ責経験のある介護福祉士を配置していることをもって算定できるようにしていただきたい。また、20名に1名の配置とされている要件を、サ責と同じく40名に1人としていただきたい。
・認知症実践者リーダー研修については、Q&Aにおいて、日本介護福祉士会が実施している介護福祉士ファーストステップ研修との読替についての案内があるところだが、現在、大阪府において、当該研修の読替が行われていることを踏まえ、読替の推進について、具体的に全国の都道府県に周知いただきたい。
❷特定事業所加算の区分支給限度基準額の取扱い
他サービスと同様に、特定事業所加算の人材要件を区分支給限度基準額の枠外としていただきたい。
❸特定事業所加算の看取り期の利用者の対応実績
特定事業所加算の見取り期の利用者の対応実績は回数の算定が難しいので年1回以上としていただきたい。
❹処遇改善加算取得の後押し
・既に介護労働安定センターに実施いただいていると理解しているが、取組自体を知らない事業所もあり、プッシュ型の対応が求められる(小規模事業所の取得率は低いので支援必要)。
・そこで、当該プッシュ型の対応を行う事業を実施することとし、各都道府県のヘルパー協会又はヘルパー協議会、あるいは介護福祉士会に当該事業を委託していただきたい。
❺介護職員初任者研修(人材不足で訪問介護は資格が無ければ行うことが出来ない提言)
・初任者研修のオンライン化を推進いただきたい。
・通知に、初任者研修のオンライン化のルールを設定し、その際、質の確保の観点から、「修了評価を行うこと」「講師を訪問介護に従事した経験のある者とすること」「訪問介護事業所への同行訪問を義務化すること」などの対応をお願いしたい。
❻令和9年度の介護報酬改定に向けて
(1)介護経営実態調査について
介護報酬の改定内容を決める際の基本となる調査であるが、小規模事業所の実態が反映されていないと感じられることから、全訪問介護事業所を対象に実施していただきたい。
(2)訪問介護の魅力発信(人材不足解消に向けて)
3団体としても広報を行って行くが、もっと広く、訪問介護の魅力発信をしていかなければ、人材が集まらず、近い将来人材不足で訪問介護事業所が閉鎖になる恐れがあるので、厚生労働省、日本ホームヘルパー協会 全国ホームヘルパー協議会、介護福祉士会が連携を取って魅力発信をしていきたい。
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