事務局2020年2月24日介護保険最新情報vol.769 社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について※この事務連絡により、通所・短期入所施設等の社会福祉施設等において、利用者本人に発熱が認められる場合や解熱後に呼吸器症状が改善しない場合には、施設内の集団感染を防ぐ観点から、当該利用者の利用を断ることができる旨の取扱い、また、その代替サービスについて、居宅介護支援事業所は「必要に応じ、訪問介護員等の提供を検討すること」ことが周知されました。PDF
※この事務連絡により、通所・短期入所施設等の社会福祉施設等において、利用者本人に発熱が認められる場合や解熱後に呼吸器症状が改善しない場合には、施設内の集団感染を防ぐ観点から、当該利用者の利用を断ることができる旨の取扱い、また、その代替サービスについて、居宅介護支援事業所は「必要に応じ、訪問介護員等の提供を検討すること」ことが周知されました。PDF
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)※訪問介護に関係の深い通知です 訪問介護をはじめとする介護の現場で行われる「原則、医行為でないと考えられる行為」について、平成17年7月28日に発出された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(医政発第0726005号)に続き...
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