先般、内閣府における「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」において、福祉避難所の課題と対応の方向性が議論され、令和2年12月24日に最終のとりまとめがなされました。
高齢者や障害のある方等については、福祉避難所でない避難所で過ごすことに困難を伴うことがあるため、一時避難所への避難が難しい場合があるとの指摘があり、平素から利用している施設へ直接に避難したいとの声があります。
また、福祉避難所を指定避難所として指定することを望まない理由として、指定した場合に受け入れを想定していない被災者等が避難してくることを懸念するためとの意見があります。
上記の点を踏まえ、5月10日に、災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所についてあらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されるとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(平成28年4月)について、改正されました(別紙1)。市町村から指定福祉避難所としての指定を希望する依頼があった場合などには、可能な限りでご協力いただけますよう、お願いいたします。
また、令和3年度からは、地方公共団体が社会福祉法人等の福祉施設等における豪雨対策に対して補助する場合も、新たに緊急防災・減災事業債の活用が可能となったため、当該福祉施設等が指定避難所として指定されている場合の福祉避難所の機能の強化に当たっても積極的な活用について検討されるよう、内閣府及び消防庁から各都道府県消防防災主管部局に対し通知されています。(別紙2)
つきましては、別添の内容について十分御了知いただくとともに、必要に応じて会員各位へ周知いただきますようお願いいたします。
【別紙1】「「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定について」
【別紙2】「避難行動要支援者の避難に係る取組の準備及びこれに伴う地方財政措置の拡充等について(抄)」
【別紙3】「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)
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