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  • 事務局

高齢者施設等における唾液検体の採取方法について

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」については、

唾液検体の自己採取について、「施設等において無症状者に対して幅広く実施する検査の場合であって、医療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認すること」とされました。


これを踏まえ、高齢者施設の職員等のうち無症状の方に幅広く実施する検査において、当該施設の職員等の管理下で唾液検体を自己採取する際の注意点等をまとめた、「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙の通り各都道府県衛生主管部(局)等に送付されております。


(別紙)


【事務連絡】高齢者施設等における唾液検体の採取方法について
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「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

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